京都府合唱連盟規約

[第1章]総則
(名称)
第1条 この連盟は京都府合唱連盟と称する。(以下「この連盟」とする)
(事務局)
第2条 この連盟は一般社団法人全日本合唱連盟に加盟する。(以下「全日本合唱連盟」とする)   
第3条 この連盟は、事務局を京都市中京区尾張町234 アマデウス麩屋町二条101号室に置く。

[第2章]目的および事業
(目的)
第4条 この連盟は全日本合唱連盟、全日本合唱連盟関西支部の各団体と協力し、合唱音楽の普及・発展を図り、地域文化向上を目的とする。
(事業) 
第5条 この連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 合唱コンクールおよび合唱祭等の開催
 (2) 合唱音楽に関する講習会・研究会等の開催
 (3) 合唱団及び合唱指導者の育成
 (4) 団体・個人への表彰
 (5) 全日本合唱連盟・全日本合唱連盟関西支部との連携
 (6) その他この連盟が必要と認める事業

[第3章]組織
(組織)
第6条 この連盟は、京都府内における合唱団をもって組織する。ただし1団体を1会員とする。
第7条 会費は年会費とし加盟又は更新時に納入する。金額は別途定める。
第8条 新入会員は入会申込書、入会金および年会費を添え申し込むことを要する。金額は別途定める。
第9条 この連盟は、ジュニア・小学校・中学校・高等学校・大学・職場・一般の各部で構成し、それぞれ部会を持つことができる。ただし、各部会は連盟の行事を妨げないないことを原則とし自主的運営を行うことができるが、理事会での報告を義務づける。

[第4章]総会
(総会の構成)
第10条 総会は、第6条の会員をもって組織する。
(総会の決議事項)
第11条 総会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画および収支予算について
 (2) 事業報告および収支決算について
 (3) その他重要な事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の招集)
第12条 通常総会は、毎年1回4月に理事長が招集する。
 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき理事長が招集する。
(総会の議長)
第13条 総会の議長は、会議のつど出席会員の互選で定める。
(総会の定足数等)
第14条 総会は、会員現在数の3分の2以上の出席を得て成立する。 ただし、委任状提出した会員は出席とみなす。
 2 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

[第5章]役員
(役員の設置)
第15条 この連盟に次の役員を置く。
 (1) 理事長 1名
 (2) 副理事長 若干名
 (3) 理事(学識経験者) 若干名
 (4) 理事(合唱団代表) 若干名
 (5) 監事 2名7
 (6) 主事並びに主事補 若干名
 (7) 事務局員 若干名
(役員の選任)
第16条 役員の選任は次のように行う。
 (1) 理事長・副理事長は理事会で互選する。
 (2) 理事は総会において選任する。
 (3) 監事は総会において選任する。ただし理事を兼務することはできない。
 (4) 主事および主事補は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
 (5) 事務局員は、理事会において選任する。
(役員の職務)
第17条 役員の職務は次のとおりとする。
 (1) 理事長はこの連盟を代表し、運営を統括する。また、全日本合唱連盟の会員および全日本合唱連盟関西支部における京都府合唱連盟代表者となる。
 (2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときまた欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代理し、またはその職務を行う。
 (3) 理事は理事会を構成し、本連盟の運営を審議し会務の遂行に当たる。
 (4) 監事はこの連盟の会計の監査をする。
 (5) 主事・主事補および事務局員は、理事長および理事会の決定に従い、この連盟の業務を遂行する。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は次のとおりとする。
 (1) 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、役員の欠員などにより任期期間中に新たな役員を選任した場合、その任期は残任期間とする。
 (2) 役員のうち、理事長・副理事長および学識経験理事の任期は2年とする。

[第6章]名誉会長・会長・顧問・相談役
(名誉会長等の設置)
第19条 この連盟に名誉会長・会長・顧問および相談役を置くことができる。(以下[名誉役員]とする)
(名誉役員の選任)
 (1) 名誉会長および会長は、原則としてこの連盟の理事長経験者の中から理事会の推薦により理事長が委嘱する。
 (2) 顧問は、原則としてこの連盟の副理事長経験者の中から理事会の推薦により理事長が委嘱する。
 (3) 相談役は、この連盟に顕著な貢献をした者、もしくはこの連盟が顕著な助言等を求める者から理事会の推薦により理事長が委嘱する。
(名誉役員の任期)
第20条 名誉役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

[第7章]事務局
(事務局)
第21条 この連盟の円滑な運営を図るため、事務局を置く。
 (1) 事務局長(1名)を、理事の中から理事会の議決により選任する。
 (2) この連盟に事務局員をおくことができる。また、事務局員は有給とすることができる。
 (3) 事務局は事務局長・若干名の理事・主事・主事補・および事務局員で構成する。
 (4) 事務局長は、この連盟の事務を総括する。

[第8章]会議
(会議の種類)
第22条 この連盟には、次の会議を置く。
 (1)理事会
 (2)学識経験理事会
 (3)事務局会議
 (4)各種委員会
(理事会)
第23条 理事会は、この連盟の最高の意思決定機関であり、総ての理事で構成する。監事、主事(主事補を含む)、事務局員は出席できるが議決権はない。
第24条 理事会は、原則として毎月開催し、理事長が招集する。
第25条 理事の3分の1以上から請求があった場合は、理事長は理事会を開催しなければならない。
第26条 理事会には次の事項を付議する。
 (1) 役員の選任
 (2) 事業計画および報告
 (3) 予算および決算
 (4) その他重要な事項
(各種委員会)
第27条 理事長は、個別の事案を協議するため委員会を設置することができる。
(会議における議決の要件)
第28条 規約改正を除き、総ての会議は、構成員の過半数の出席により成立する。
第29条 議決は過半数以上の賛成で成立する。

[第9章]会計
(財源)
第30条 この連盟の経費は会費、各種事業参加者負担金(参加料)、入場券販売差益、補助金その
他によって支弁する。
(会計年度)
第31条 この連盟の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

[第10章]規約改正および解散
(規約の改正)
第32条 この連盟の規約改正は総会において行う
第33条 この連盟の規約改正は会員の3分の2以上の賛成を要する。
(解散)
第34条 この連盟は第4条の目的達成不能または、その他法令に定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第35条 この連盟の解散に伴う残余財産は、会員の4分の3以上議決を経、類似の団体または
地方公共団体に寄附するものとする。

[第11章]付則
第1条 本規約の施行に必要な細則は別に理事会で定める。
第2条 本規約は平成30年4月14日より改訂施行する。
        記
 昭和38年5月17日 本規約を定め施行
 昭和46年4月10日 一部改訂
 昭和50年4月19日 一部改訂
 昭和55年4月19日 一部改訂
 昭和58年4月9日 一部改訂
 平成元年4月8日 一部改訂
 平成3年4月6日 一部改訂
 平成5年4月10日 一部改訂
 平成8年4月13日 一部改訂
 平成9年4月12日 一部改訂
 平成15年3月15日 一部改訂  
 平成18年4月15日 一部改訂
 平成24年4月14日 一部改訂
 平成27年4月11日 一部改訂
 平成28年4月9日 一部改訂